有川靖夫の日記・地涌の会のブログ

釈尊と日蓮大聖人の本当の教えを学び実践する会

国税局は自民の”裏金議員”を断罪せよ!

 政治団体政治資金パーティーには、収入・支出について政治資金収支報告書に記載し、総務省並びに都道府県選挙管理委員会に提出の義務が課せられている。政治資金規正法には不記載・虚偽記載があれば、5年以下の禁錮、100万円以下の罰金の他、一定期間の公民権停止になることが定められている。”裏金議員”にはこの法律違反を厳正に処罰すべきである。訂正したり、慌てて報告したからと言って、領収証が無ければ信用できるものではない。このチェックは不可欠だ。

 さらに、収益事業なのだから、所得に対しては法人税、法人住民税・事業税を課すべきである。裏金収入には雑所得として所得税と住民税を課すべきである。また、裏金集会は事業であるから消費税を課すべきである。しかも、裏金集会は偽計行為によるものであるから7年間課税されてしかるべきである。

 今回の自民議員対する処罰は、会計責任者にのみ罪を課しているが、所得を得たのは議員であるのだから、実質所得者課税の原則によって議員にこの法律を適用すべきである。国税局や検察官は職務怠慢ではないか。